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自宅を売却するなら必見!確定申告では3千万円も控除できる!

経済

自宅を売却したなら、確定申告が必要です。
実際に直前まで住んでいた家の売却なら、売却益に3000万円の特別控除が受けられます。
売却益が3,000万円以上ある場合、その差額に対して所得税がかかります。
この特別控除を受けることにより、納付する税金をずいぶん抑えることができます。
※詳しくは↓


自宅売却したら確定申告で3,000万円の特別控除

自宅売却の場合の3,000万円の特別控除の特例
自宅を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円の特別控除を受けることができます。

※3,000万円の特別控除を受けるには、大まかに下記の様な条件を満たす必要があります。
1.実際に自分が住んでいた
2.売買の関係は親子や夫婦などの身内ではない
3.売却した年以前の2年間にこの特例や譲渡損失などの特例を受けていない

これらの要件を満たしていれば確定申告により、譲渡所得から最高3,000万円の特別控除を受けることができます。

【譲渡所得の確定申告】
自宅売却で売却益が出た場合、確定申告して「譲渡所得税」を納める必要があります。
※必要な書類
譲渡所得の確定申告をするには、以下の書類を用意する必要があります。

①税務署から入手する申請書類
・確定申告書B様式
・分離課税用の確定申告書
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)

②自分で準備する書類
売却した不動産についての書類のコピーを申請書類と一緒に提出する必要があります。
・不動産売却時の売買契約書
・不動産購入時の売買契約書
・仲介手数料、印紙税などの領収書
これらを準備しておくとスムーズに手続きができます。

詳細は国税庁ホームページ「マイホームを売ったときの特例」をご参照ください。※詳しくは↓

自宅売却では確定申告によって所得税が控除されることもあります

売却によって損失が出た場合はどうでしょうか?
この場合、法的義務としては確定申告はしなくても良い事になっています。
しかし、確定申告することによって、給与などにかかる所得税が控除されることも有ります。

ですから、確定申告はしておくに越したことはありません。

【譲渡損失が出た場合の確定申告】
不動産を売却してて損失が発生した場合、居住用不動産に買換えの場合、下記要件により不動産を売却した年度に給与など他の所得と、損益を通算することができます。
更に、その年度に損失の控除がしきれなかった場合、譲渡の年の翌年以降最長3年間繰り越すことができる場合もあります。

【居住用不動産に買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例】
買換え不動産を取得することにより、不動産売却での損失を損益通算及び繰越控除の特例を受けることができます。

※特例を受けるための要件
【売却した不動産】
・所有期間が5年以上であること

【買換え不動産】
・床面積50㎡以上
・前の不動産が、売却した年の前年から翌年までの3年の間に取得した不動産であること
・取得した年の12月31日時点で、10年以上の住宅ローンが残っていること
・取得した年の翌年12月31日までの間に居住見込みであること

※必要な書類
・確定申告書
・居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
・居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書

※用意しておく書類
売却した不動産の
・登記事項証明書
・売買契約書
・住民票の除票

自宅売却に伴う確定申告の流れのまとめ

【自宅売却に伴ない確定申告をする際の流れ】
大まかには下記の様な流れになります。

①確定申告に必要な書類を用意する
②確定申告書の準備をする
③確定申告書を作成する
④提出書類の確認をする
⑤確定申告書や関連書類を税務署に提出する

仕事が忙しいなどの理由で、税務署で手続きを行う時間がない方は、e-TAXより確定申告をする方法もあります。

e-TAXより確定申告を行う場合については国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を参考にしてみてくださいね。

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