知らないと大損、違反者には罰金も!自転車交通ルール

社会・環境

自転車の通行の正しいマナー・「自転車はどこを走るの?」
普段何気なく乗ってしまって、あまり意識していませんが自転車の交通ルールが厳しくなっているのをご存じですか?

私も自転車に乗る時は、ついつい歩行と同じような感覚で乗ってしまいます。
でも、自転車はれっきとした車両!
法律上は「軽車両」に該当します。

ですから道路交通法に規定があるのです。
これを知らずに走っていると、思わぬところで違反を取られ罰金、なんてことにもなりかねません。

自転車の交通ルールやマナーを正しく知って、安全に乗って下さいね!

自転車交通ルール〇×クイズ

自転車交通ルールが〇×形式のクイズで紹介されています。
警視庁 交通総務課 自転車交通安全対策係 のホームページに詳細が掲載されています。

Q1 歩道に歩行者がいない場合、自転車は運転者の年齢や道路標識等の有無にかかわらず、歩道を通行できる
A 正解は×
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられていますので、歩道と車道の区別のあるところは、原則として、車道の左側に寄って通行しなければなりません。

Q2 自転車が路側帯(右図参照)を通行する場合は、どちら向きで通行しても構わない。
A 正解は×
自転車は、車道を通行する場合は、左側を通行しなければなりません。

Q3 自転車で、車道の右側を通行した場合でも違反にならない。
A 正解は×
自転車で、車道の右側を通行した場合は、通行区分(右側通行)違反に問われることとなります。
車道の右側通行は大変危険ですので、必ず左端を通行するようにしましょう。
【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

Q4 自転車は軽車両なので、歩道を通行している場合でも歩行者用信号機ではなく車両用信号機に従う。
A 正解は×
車両用信号機と歩行者・自転車専用信号機が設置されている場合
車道を通行している場合も、歩道を通行している場合も、いずれも、歩行者自転車専用信号機に従ってください。

Q5 自転車横断帯のある交差点を自転車で横断する際は、自転車横断帯を進行しなければならない。
A 正解は○
近くに自転車横断帯があれば、横断歩道ではなく自転車横断帯を通行してください。

Q6 近くに自転車横断帯がなく横断歩道がある場合で、横断歩道に歩行者がいないときは、自転車に乗ったままで横断歩道を横断してもよい。
A 正解は○
横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、自転車に乗ったままで横断歩道を進むことができます。
ただし、横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある時は自転車に乗ったまま通行してはいけません。

Q7 夜間、自転車で商店街等の明るいところを走行する場合、ライトなしで走行することができる。
A 正解は×
ライトをつける必要があります。

Q8 自転車に乗ったままで、雨の日に傘を差したり、リード(ひも)を持って愛犬を散歩させたり、携帯電話で通話することは違反である。
A 正解は○
自転車に乗ったままで、雨の日に傘を差したり、愛犬を散歩させたり、携帯電話で通話することは違反となります。

Q9 自転車が歩道でベルを鳴らしながら走行し、進行方向の歩行者をよけさせていることは違反である。
A 正解は○
危険を防止するためやむを得ないときを除き、違反となります。

警視庁 交通総務課 自転車交通安全対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

自転車交通ルールまずは自転車を知っておきましょう!

自転車とはペダル又はハンド・クランクを用い、人の力により運転する二輪以上の車。
身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの。

車体の大きさ
長さ 190センチメートル以内
幅 60センチメートル以内
車体の構造
側車をつけていないこと。(補助輪は除く)
運転者以外の乗車装置を備えていないこと。(幼児用乗車装置を除く)
ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること。
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

乗車人員
原則として運転者以外の人を乗せることはできませんが、次の場合は幼児を同乗させることができます。

16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができます。
さらに運転者は幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。
幼児2人同乗用自転車

16歳以上の運転者は、幼児2人を同乗させることができる特別の構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)に6歳未満の幼児2人を乗車させることができます。
幼児2人を乗車させた場合、運転者は幼児を背負って運転することはできません。

自転車交通ルール、乗ってはいけない自転車

ブレーキを備えていないために、交通の危険を生じる恐れのあるものや夜間において、前照灯がつかず、また、後部反射器材又は尾灯が備え付けられてないものです。
例えばノーブレーキピスト自転車と呼ばれている制動装置等保安部(ブレーキ等)を備えていない自転車で、主にトラック競技用の自転車。時々見かけますね?
道路上での使用を目的として販売されている自転車とは異なり、競技用の自転車であることから、競技をする上で不要なブレーキをはじめとする保安部品が備えられていません。

乗る前に確認しましょう!
ブレーキは前輪及び後輪にかかり、時速10キロメートルのとき、3メートル以内の距離で停止させることができること。
前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの。
反射器材は、夜間、後方100メートルの距離から自動車の前照灯で照らして、その反射光を容易に確認できるもの。

 

まあ、細かく規則を読んでいると面倒なんですが、要するに普通の自転車に普通に乗っていることですね。

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