NHK受信料の督促方法は非常識!もっと工夫すればよいのに

社会・環境

NHK受信料を絶対に払いたくない方へ!
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「NHKは映らないんだから受信料を払う必要がない」という裁判で勝訴した商品です。
ご使用の際はエリアに注意してご自身の責任においてご使用ください。

NHK受信料を払っていないという人、結構多いみたいですね。
あなたは払っていますか?

私は以前はケーブルテレビの回線契約で、インターネット回線も含まれる契約をしていました。
その中にNHK受信料の衛星契約も含まれていましたから、その時は払っていました。
あくまでもケーブルテレビの支払いに含まれていたので、その中からNHKに受信料が分配されていたのだと思います。

その後転居に伴い、ケーブルテレビを解約しました。
当然その中に含まれていたNHKへの受信料も支払われなくなったと思います。

するとしばらくして、転居先に旧住所からの転送郵便がNHKから届きました。
督促状のような内容ですが、契約したことになっています。
私はケーブルテレビとは契約しましたが、NHKと直接契約した覚えがありません。
しかし、書面には契約内容として「衛星契約」と明記されています。

ところが転居先では衛星放送は一切映りません。
ですからこの契約は間違いだと思い、そのまま放置しておいたのです。

その後2通ほど旧住所からの転送郵便が届いたのですが、同様に放置していたある日、転居先の新たな住所で書面が届きました。
住民票などを調べたのでしょう。

そこにも「衛星契約」と明記されているので、どうしたものかと思案していた頃のこと。
外出先から帰宅した時、マンション入り口に若い男性が立っていました。

「ここの住人かな?」と思い、気にせず郵便受けから郵便物を取って部屋に入りました。
10分ほど経過したころ、インターホンが鳴ります。
出てみるとモニターに写っていたのは先ほどの若い男性です。

「NHKです。受信料の件でお邪魔しました」と言います。
その時私は思いました。
「張り込んで帰宅を待って、郵便受けの部屋番号を確認していたんだな」

そして玄関先でその人から現在の契約内容が「衛星契約」であること、転居後の支払いがされていないことを聞きました。
私は、「衛星契約」などした覚えがないことを伝え、契約書の控えを見せて下さい、と頼みました。
契約しているなら当然控えがあるはずですから。

するとその男性はその場で「衛星契約でないなら地上波契約です。今書いて下さい」と白紙の契約書を出します。
(ということは、契約してないってことじゃないのか?)と後で思いました。
なんか変だと思いましたので「まずは契約書の控えを見せて下さい。具体的にはそれから」とその場では書きませんでした。

そしてその日は帰って頂きましたが、それ以来一か月ほど経ちますが未だに控えを持って来て頂けていません。

私は受信料を、何が何でも払わないつもりではありません。
ただ、覚えがない契約を強制的に履行させられるのに抵抗があるのです。

だから、契約書の控えが提示されたら、私が忘れていただけでしょうから、映らない衛生契約から地上波契約に変えたうえで支払うつもりです。

しかし未だに何も言ってこないということは、控えがないのかな?と思っています。

NHK受信料は契約していないのに裁判になる可能性はある?

NHKもずいぶん強硬姿勢に転じているようで、民事訴訟を起こすケースも出ています。
今までにも裁判所から支払い命令が出たようです。

関連リンク
・放送受信契約の未契約世帯に対する民事訴訟の実施予告について
・放送受信料の未収者に対する強制執行の申し立てについて
・放送受信契約の未契約世帯に対する民事訴訟 初の高裁判決

ここまでケンカ腰になられると、人情としては払いたくなくなるものです。
また、NHK職員による不祥事が何度か報道されました。

そういういきさつもあって、余計に払わない人が増えているのではないでしょうか?
「訴えるぞ」となかば脅して屈服させようとする姿勢に、感情が刺激されるのでしょうね。

色々な情報を集めてみると、契約はしていなくてもテレビを持っていたら受信料支払いの対象になるという説明も見つけました。
ですから訴訟を起こされたら、不利ではあるのです。

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私の個人的な考えですが、この問題を解決するにはもう少し知恵が必要だと思います。
テレビを持っていたら受信料支払いの対象になるというのなら、テレビを買う時に初めから受信料を上乗せして徴収するとか。
受信料は課税するとか。
或いは、受信料を払った人だけがNHKを見られるようにするとか。

例えば災害情報や、安全保障にかかわる情報、その他有益な情報を正確に提供するなら、こういう情報は見られなければ困る訳です。

だからおのずと払う人は増えるはず。
NHKもそういう努力はするべきでしょう。

NHK受信料を義務として督促してくるが、法的には?

「テレビを持っていれば受信料を払うことが法律に定められている」と集金人は言うようです。
その根拠は、放送法64条(旧32条)です。
※抜粋
【協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。】
とあります。

これをよく読むと、義務付けられているのは「契約を結ぶ」ことであって「受信料を支払う」ことではありません。
従って、契約していなければその時点では、受信料の支払い義務はまだ発生していないとも読み取れます。
まあ、「契約をしなければならない」=契約したら「受信料を支払う」ですから、同じようなものではあるのですが…。

そして「受信機を設置すれば協会と受信契約をしなければならない」とは書かれていますが、実はこの放送法には罰則がありません。
これでは努力目標と変わりはないのです。
つまり本来NHKの集金人が未契約者に対してできるのは、受信料の支払請求でなく「受信契約のお願い」なのです。

もちろん契約したら支払わなければなりません。
ですから私の場合には、契約した記憶がないので契約書の控えを確認させて下さい。
そうしたら支払いますが、衛星放送が映りませんので、地上波放送に契約し直させて下さいね、という事なんです。


NHK受信料の契約は解除出来るのか?

NHKのHP内に以下の記載があります。
【放送受信契約の解約】
テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。
こうした場合以外は、放送受信契約の解約はできません。
放送受信契約の解約にあたっては、所定の届出書をご提出いただきます。
NHKで届出書の記入内容を確認のうえ、受信契約を解約します。
お届けのあった前月まで、放送受信料のお支払いが必要です。

 

この文面を読む限り、上記の条件を満たした場合は解約ができるようです。

解約の流れは下記のとおりです。
1.契約者の住居から”テレビ放送の受信可能な受信機”が無くなった
受信機がない状態、もしくはテレビ放送を受信できない状態になれば、解約可能です。
2.契約者がNHKに電話し、解約届の用紙を送ってもらう
なにかと理由をつけて解約届の送付を拒んでくることもあるようです。
3.契約者は「解約届」に記入してNHKに返送する
受信機がないことを証明する書類(リサイクル券・買い取り証明書など)があれば、解約届に添付して送りましょう。
4.審査後、解約が成立
審査は、特になにもない(提出書類のみで審査される)場合もあれば、電話や訪問で確認されることもあります。
※テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる
誰も住んでいない住居には受信料の支払いは発生しませんので、この場合も解約できます。

まとめ

払わなくても罰則がないから、結局「正直者が馬鹿を見る」的な発想になってしまうことが、NHK受信料不払いの背景にあるのでしょう。

罰則を設けられないなら「NHKを見られないと損をする」レベルまで番組を作り込んで、受診料を払わない人には見られないようにする方が、公平なのではないでしょうか?
訴訟などよりも、もっと建設的な思考ができると良いと思います。

私個人的には、メディアは嘘が多数盛り込まれて何を信じて良いか分からないと感じています。
ですから、一社くらいは事実だけを淡々と放映する局があっても良いと思っています。

せめてNHKくらいは、そうあって欲しいもの。

そうなれば、もっと積極的に払う人が増えるのではないでしょうか?
最近のNHKは、変にバラエティ化に近づいている気がして残念です。

視聴率より情報の質を徹底追及してほしいものです。

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